NPO 法人「食といのちのお結び隊」
会員規約

NPO 法人「食といのちのお結び隊」(以下「当隊」といいます)は、会員規約を以下のとおり定めます。

(目的)
第1条

「当隊」は広く一般市民を対象に骨髄移植推進の啓蒙活動と、食や命の尊さと生きる喜びを広げる活動を通して、社会貢献する喜びを感じることのできる社会の実現に寄与することを目的とします。

(会員の定義)
第2条

第1条の目的に共感し、当隊の活動に積極的に参加する制度として、会員制度を設ける こととします。

(会員の種別)
第3条

正会員(以下隊員といいます)の種別は、法人会員と、個人会員の2種とします。

(議決権)
第4条

  1. 隊員は、当隊の総会での議決権を各1票有します。
  2. 議決権の基準日は定時総会においては、その年の3月31日、臨時総会においては臨時総会開催日の3ヶ月前の月の末日とします。

(入会)
第5条

  1. 当隊への隊員の入会に当たっては、本規約を承認のうえ、別に定める入会申込書に記入押印し、当隊に申し込むものとします。
  2. 当隊は、入会申し込み時に届け出た内容に基づき審査し、届出事項に虚偽のものがあった場合や、入会申込者に公序良俗に反する行為があった場合等、当隊が入会を不適当と判断した場合には入会申込を承認しないことがあります。当隊は、個別の非承認に際し、その理由を示す必要がないものとします。なお、入会申込時に入会金、会費を納入し、その後当隊が入会を承認しなかった場合、納入した入会金、会費は全額返金するものとします。

(届出事項の変更)
第6条

  1. 隊員は入会申込時の届出た内容に変更があった場合、速やかに当隊に届出るものとし、それ以後も同様とします。
  2. 隊員が前項により届出を怠った場合に、隊員に生じた損害について、当隊はいかなる責任も負わないものとします。

(入会金および会費)
第7条

  1. 隊員は入会金として、入会申込時、以下の金額を支払うものとします。
    法人会員:5,000円
    個人会員:5,000円
  2. 隊員は、月会費として毎年以下の金額を支払うものとします。
    月会費:1,000円
  3. 月会費は、年間一括払い、3カ月毎の前納払い、または月額会費自動引き落としのどれかを選択するものとします。 ただし、送金、引き落とし手数料は隊員の負担とします。

(会員資格および有効期間)
第8条

  1. 会員資格の有効期間は、入会承認日の翌月1日から起算し、翌年の応答日前日までの1年間とします。ただし、入会承認日から会員資格の有効期間の初日までの期間については、第10条に定める特典を受けられるものとします。
  2. 前項に定める有効期間は、会員または、当隊から特に申出がない限り、満了日の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とします。
  3. 会員資格は、第三者に譲渡したり、使用させたり、担保権の設定等をしたりすることはできません。

(会費の払い戻し)
第9条

隊員が既に納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。

(会員特典)
第10条

隊員は当隊が実施するイベントに会員特別価格で参加することができる他、当隊が定める会員特典を受けることができます。

(個人情報等の取扱い)
第11条

  1. 当隊は、当隊が保有する、隊員が入会申込時に届出た隊員に関する情報(第6条により変更された情報も含みます)を厳正に管理し、その保護のために必要な措置を適切に講じるよう努めます。
  2. 当隊は、会員情報を、隊員の同意を得ずに当隊の活動以外の目的に利用しないこととします。
  3. 当隊は、前項のほか、以下の場合を除き会員情報を第三者に提供しないものとします。
    1. あらかじめ当該会員情報にかかる隊員の同意が得られた場合
    2. 法令により開示を求められた場合
    3. 個別の隊員を識別できない状態で提供する場合
  4. 隊員は自身の会員情報の開示・訂正の請求を随時行えるものとします。その場合は、当隊所定の様式にて当隊に届出るものとします。
  5. 当隊は当隊による会員資格の取り消しまたは隊員の退会から1年間を経過したときは、会員情報を破棄できるものとします。

(会員資格の取り消し)
第12条

当隊は、隊員が以下の各条項に一つでも該当するに至った場合、隊員に事前に通告又は催告することなく当隊の会員資格を直ちに取り消すことができるものとします。 この場合、既に納入された会費の払い戻しは一切行いません。 また、第三者への会員資格の継承はできません。

  1. 本規約の条項に違反した場合
  2. 隊員が入会申込時および届出事項変更時の虚偽の事項を届出たことが判明した場合
  3. 隊員が会費の支払、その他当隊に対する債務の履行を怠った場合
  4. 当隊の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品位を損なう行為があったと 当隊が認めた場合
  5. 法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
  6. 政治的、宗教的な目的で利用していると認められる場合
  7. その他、当隊が会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合

(退会)
第13条

隊員は、退会する場合、当隊が別に定める退会届を当隊に提出して、任意に退会することができます。 ただし、その場合、既に納入された会費の払い戻しは一切行わないものとします。また、未払いの会費がある場合には、隊員は退会後も当隊に対する未払い分の支払いを免れないものとします。

(禁止事項)
第14条

隊員は当隊による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならないものとします。

  1. 他の隊員、第三者もしくは当隊の財産およびプライバシーを侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
  2. 他の隊員、第三者もしくは当隊に不利益や損害を与える行為、またはそれらの恐れのある行為
  3. 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為
  4. 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為またはその恐れのある行為
  5. 当隊の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為
  6. 営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為(当隊が承認した場合を除く)
  7. その他、不適切と判断される行為

(隊員の遵守事項)
第15条

隊員は、本規約に定める事項を誠実に遵守するほか、下記の事項を順守するものとします。

  1. 当隊の実施事業を通じて提供される情報等を、不正の目的をもって利用しないものとします。
  2. 当隊の実施事業を通じて提供される情報等の知的財産権は、当隊または当該情報等の著作者であるか著作権を有する当隊以外の法人もしくは個人に帰属します。会員は当該情報の複製販売等により、当該知的財産権を侵害してはならないものとします。

(反社会的勢力の排除)
第16条

  1. 隊員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団
    2. 暴力団員
    3. 暴力団準構成員
    4. 暴力団関係企業
    5. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等
    6. その他前各号に準ずる者
  2. 隊員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当隊の信用を毀損し、または当隊の業務を妨害すること
    4. 脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 隊員が、第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または 第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当隊が当隊の隊員として 不適切であると判断した場合には、当隊は、当隊からの書面による通知により会員資格を取消すことが できるものとします。 本条による会員資格取消の場合、隊員が当隊に支払った入会金、会費は一切 返却しないものとします。

(免責事項)
第17条

  1. 当隊は、隊員が被ったいかなる損害についても損害を賠償する責任を負わないものとします。
  2. 隊員が他の隊員、第三者に対して損害を与えた場合、隊員は自己の責任と費用をもって解決し、当隊に損害を与えることのないものとします。
  3. 隊員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当隊に損害を与えた場合、当隊は当該隊員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。

(準拠法)
第18条

本規約の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国憲法が適用されるものとします。

(協議管轄裁判所)
第19条

  1. 当隊と隊員との間で問題が生じた場合には、両者誠意をもって協議するものとします。
  2. 協議によっても解決しない場合、また訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を隊員と当隊の専属的合意管轄裁判所とします。

(規約変更)
第20条

当隊は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがあります。

制定 2014年4月1日